不動産売却における譲渡所得税とは!?
不動産を売却した際に得た利益に対して課税される税金です。
利益は売却価格から取得費用や改良費などを差し引いた金額となります。
譲渡所得税率とは取得からの経過年数によって異なりますのでご注意いただけたらと思います。
①譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときは、
短期譲渡税となり、所得税30%・復興特別所得税2.1%・住民税9%税率がかかります。
短期譲渡税の具体例としては
(課税短期譲渡所得金額が800万円の場合)
(1)所得税の計算
800万円×30%=240万円
(2)復興特別所得税の計算
240万円×2.1%=50,400円
(3)住民税の計算
800万円×9%=72万円
長期譲渡所得税とは
②譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときは
長期譲渡所得税となり、所得税15%・復興特別所得税2.1%・住民税5%の税率となります。
ただし、一定の条件を満たす場合には特別控除や軽減税率が適用されることもあります。
課税長期譲渡所得金額=(注1)譲渡価額-((注2)取得費+(注3)譲渡費用)-(注4)特別控除
(注1)譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
(注2)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、
その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、
実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
(注3)譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用のことで、
仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
(注4)特別控除は、通常の場合ありませんが、(※国税庁ホームページ マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合3,000万円の特別控除)
など各種の特例があります。
譲渡所得税のまとめ
・不動産を売却して所得を得たときには、譲渡所得税が発生する
・譲渡所得は「収入金額-取得費-譲渡費用」によって計算される
・短期譲渡所得と長期譲渡所得では税率が異なる
・不動産の譲渡ではさまざまな特例が用意されている
・特例の中には併用できないものもあるので注意する
詳しくは国税庁ホームページをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/jo
不動産売却を考える際には、取得した時期の経過年数、譲渡所得税の計算や、事前に特例等の確認が重要になりますので、
一度お気軽にご相談下さい。
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