皆様こんにちは、売買課の大下です。
さて、タイトルにもございますように令和6年4月1日より【相続登記の義務化】が始まりました。
定められた期日までに相続登記が完了できない場合過料が課せられる場合もございますのでご注意ください。
Q、なぜ義務化されたのか??
A、所有者が亡くなったのに相続登記がされていないことによって、所有者不明の土地や建物が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生じるなど、社会問題となっていることがあげられます。
Q、義務化の内容は??
A、不動産を相続、または遺産分割協議後に取得した日から3年以内に相続登記を完了させること。
・遺産分割の話し合いがまとまった
⇒遺産分割の結果に基づく相続登記を、相続を知った日から3年以内に実施
・早期に遺産分割をすることが困難
⇒相続人申請登記を、相続を知った日から3年以内に実施
Q、もし行わなかった場合は??
A、10万円以下の過料が課せられます
詳しくは下記URL(東京法務局ホームページ)から閲覧ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
弊社では、相続に関するお悩みをお持ちのお客様へのお手伝いもさせていただいております。
まず何から始めたらよいのか不安な方、誰に相談したらよいのか分からない方、まずはお気軽にご連絡ください!
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LIFUKU福山売買センター
中国バス不動産株式会社
TEL: 084-999-3603
住 所:福山市御幸町上岩成856-1
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