皆さん、こんにちは。不動産売却活用事業部の下山です。
不動産の売却は生涯に何度も経験される方もいらっしゃれば
一度あるか無いかのイベントの方もいらっしゃいます。
そして、どんな方でも初めての時はあります。
そんな「初めて」の売買の時に多くのことを知っているのと
ほとんどのことを知らなかったとでは
もしかしたら売却内容も大きな違いが出てくるかもしれません。
今回は売却時における所有権移転登記についてのその②をご案内させていただきます。
※その①はこちらから【知らなかった・・・!】不動産売却における所有権移転登記について
今回は所有権移転登記に必要な書類のご案内です
所有権移転登記で必要になってくる書類は売買の場合や贈与、または相続によって異なってきます。
そして、登記手続きを司法書士にお願い(委託)場合には、委任状という別の書類が必要になってきます。
主なケースは3つ
1・相続
2.売買や贈与
3・司法書士に依頼
となっております。それでは順番に説明していきましましょう。
①相続
相続によって所有権移転登記をする場合に必要な書類は以下の通りです。
・相続人全員の戸籍謄本
・死亡した方の出征から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
・死亡した方の住民票の除籍(本籍地が載っているもの)
・相続人の全員の住民票の写し
・固定資産評価証明
・相続関係説明図
・登記申請書
■注意点
1.死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本は死亡した方の過去の戸籍を辿る必要があるため、
場合によっては数千円必要になります。
2.コンビニで住民票や印鑑証明を取得する場合には、マイナンバーカードが必要になります。
3.相続関係説明図は戸籍謄本などを返却してもらうために必要になる書類
(ただし、返却が必要ない場合には、提出しなくても問題ありません)
◆遺産分割
遺産を分割して相続する場合には、先程の書類と併せて、以下の2つの書類が必要となります。
・相続人全員の印鑑登録証明書
・遺産分割協議書
■注意点
1.印鑑登録証明書は相続人が1人の場合は必要ありません。
2.遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要です。
◆遺言書
亡くなった方が遺言書を残していた場合には、以下の2つの書類が必要となります。
・遺言書
・検認証明書
遺言書が公正証書遺言の場合だけは、検認証明書が必要ありません。
一方、公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
②売買や贈与
売買や贈与の場合で所有権移転登記を行うために必要な書類は以下の通りです。
◆売主の場合
・登記識別情報または登記済証
・印鑑登録証明書
・代表者事項証明書または会社登記簿謄本
◆買主の場合
・住民票
・代表者事項証明書または会社登記簿謄本
■注意点
1.2004年以前に登記をした不動産の場合は登記済証証明書が必要となり、
2004年以降の場合は登記識別情報が必要となります。
2.法人の場合のみ代表者事項証明書または会社登記簿謄本が必要となります。
③司法書士に依頼する場合
・委任状
司法書士に依頼する場合に必要な書類は上記の書類に加えて、委任状が必要です。
そして、その委任状は、売買や贈与、遺贈の場合は、双方の委任状を集める必要があります。
委任状の用紙は司法書士が用意してくれるので、確認してから署名・捺印をするようにしてください。
今回は以上となります。
次回はその③としまして、「所有権移転登記までの流れについて」をお話したいと思います。
以下のようなことでお悩みの方も、ぜひご相談ください。
・福山市にお住まいの親御様から物件を相続したが福山市に行くことがなく、今後住む予定もないため売却を検討している。
・他県に転勤で引っ越しが決まり、当面戻る予定もないが、家(マンション)をどうしたら良いか分からない。
など、お困りごとのご相談からでも構いませんのでお気軽にご連絡ください。
物件の査定から活用方法のご提案、その際のお手続きなど、誠心誠意お手伝いさせていただきますので、ご遠慮なくお申し付けください。
https://www.lifuku-baibai.com/
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LIFUKU福山売買センター
中国バス不動産株式会社
下山 晃史(しもやま あきふみ)
TEL: 084-999-3603
住 所:福山市御幸町上岩成856-1
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