こんにちは!鶏内です。
離婚をお考えであれば、必要な手続きもありますので、ご参考にして頂ければと思います。
まず、作今の離婚率は、
日本の離婚率は約35%前後になっており、2019年度の厚生労働省の調査によると離婚件数は約20万9000件にものぼります。
海外ですと・・・
お隣の韓国では、2022年の婚姻件数は19万1700件で、前年比▲0.4%減少。
人口1000人あたりの婚姻件数である婚姻率は、▲0.1件減の3.7件。
また離婚件数は9万3200件で、▲8.3%減少。
人口1000人あたりの離婚件数である離婚率は1.8件となり、▲0.2件減少している
アメリカの場合は人口千人当たり約3.2人が離婚しており世界2位となっています。
「グーグル参照」
離婚が決まり財産分与も含めてこの先のことを考えていく場面で、家をどうするかは大きな課題ではないでしょうか?
売却や住宅ローン、税金など考えるべきポイントが多く、どこから着手してよいか分からない状態になりかねません。
そこで今回は、離婚にともなう家の売却について解説していきます。
売却の流れや注意点についても紹介しますので、ぜひご参照ください。
離婚成立前に不動産売買を行う場合、以下のことが必要になります。
1. 配偶者間の同意:離婚が成立する前に不動産を売買する場合、両配偶者の同意が必要です。
特に共有名義で登記されている場合は、どちらか一方だけの同意では不動産売買契約は成立しません。
2. 財産分与の合意:離婚が成立する前に不動産を売却する場合、財産分与の合意が必要です。
不動産売買による売却代金の分配など、財産分与についても事前に話し合い、合意が取れていることが重要です。
3. 公正証書の作成:離婚が成立する前に不動産売買を行う場合、公正証書を作成することが推奨されます。
公正証書には売買契約の内容や両配偶者の同意などが記載され、契約の信憑性や法的な効力を高めることができます。
4. 弁護士の相談:離婚が成立する前に不動産売買を行う場合、弁護士に相談することも重要です。
専門家のアドバイスを受けることで、不動産売買における法的リスクや手続きなどを適切に対応することができます。
住宅ローンの残債がある場合も、まずはご相談ください
離婚時の場合、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。たとえば、住宅ローンの残債が物件価値よりも低い
「アンダーローン」状態であれば、売却したお金で返済ができるため、売却が進めやすくなります。
それに対して残債が物件価値を上回る「オーバーローン」状態の場合です。
この場合、足りない分のお金を用意しなければ売却はできません。
お金を用意できない(現金)場合は、新しいローンを組むか(次の物件を買うおまとめローン・フリーローンなど)
いずれのケースでも、離婚に伴った不動産売却は財産分与や名義変更など複雑な手続きが必要となるため、
個人では多くの負担が伴います。
当社では、少しでもわかりやすく、双方が納得行く形で売却できるように最適なご提案をいたします。
ローン返済中の物件売却をご検討なら、まずはご相談下さい。
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