みなさまこんにちは!不動産売却活用事業部の大下です。
ご親族に相続される予定のある不動産をお持ちの方、またはそのご親族の方、【成年後見人】や【家族信託】といった制度はご存知でしょうか?
まず、前提のお話しですが、土地建物のご名義人様が認知症と診断されてしまったり、判断能力がないと認定されてしまうと、その土地建物を売却したり賃貸したりの契約ごとは一切できなくなってしまいます。
もちろん、登記名義の変更もすることは出来ません。
どうにかして活用、売却したい不動産があっても、ご名義人様の体調によっては出来なくなってしまうことはあります。
そういった際に、もしくはそうなってしまう前に知っておいていただいたいのが【成年後見人】【家族信託】の制度です。
それぞれの特徴や詳細をまとめましたので、以下をご覧ください。
家族信託と成年後見制度の違い
- 成年後見制度: 法定後見の場合、家庭裁判所が後見人を選任し、後見人は被後見人の財産管理や生活支援を行います。判断能力が低下した後に適用されることが多いです。
- 家族信託: 信託契約により、財産を信頼できる家族に託し、柔軟な財産管理を実現します。判断能力があるうちに契約を結び、将来の財産管理や相続対策として利用されます。
成年後見人の特徴
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法律に基づく役割
- 成年後見人は、成年後見制度に基づいて家庭裁判所が選任するか、任意後見契約によって選ばれる法的な支援者です。
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判断能力が不十分な成人の支援
- 成年後見人は、判断能力が不十分な成人(被後見人)を対象に支援を行います。判断能力が不十分な理由には、認知症、知的障害、精神障害などがあります。
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財産管理
- 被後見人の財産の管理や運用、収入の管理、支出の決定を行います。これには、預貯金の管理、不動産の売買、借金の整理などが含まれます。
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生活支援
- 被後見人の日常生活を支援し、必要な福祉サービスや医療サービスの手続きを行います。生活費の管理や、住居の確保、介護サービスの利用手続きなどが含まれます。
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契約の代行
- 被後見人が自分で行うのが難しい契約の締結や解約を代行します。これには、賃貸契約、売買契約、医療契約などが含まれます。
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家庭裁判所の監督
- 成年後見人の活動は、家庭裁判所によって監督されます。定期的に財産の状況や支援の内容を報告する義務があります。
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信頼性と誠実性
- 成年後見人には、高い信頼性と誠実性が求められます。被後見人の利益を最優先に考え、公正かつ誠実に業務を行うことが求められます。
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専門性
- 弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が後見人として選任されることが多いですが、家族や親族が後見人となることもあります。専門職の場合、より高度な財産管理や法律的な支援が期待されます。
成年後見人は、被後見人の生活の質を向上させ、安心して生活できるように支援する重要な役割を担っています。
家族信託の特徴
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信託の仕組みを利用
- 家族信託は、信託法に基づいて財産を信頼できる家族に託す仕組みです。信託契約を通じて、財産の管理・運用・処分を受託者(信頼された家族)が行います。
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柔軟な財産管理
- 信託契約の内容を柔軟に設定できるため、被信託者のニーズに合わせた財産管理が可能です。財産の分配方法や時期、特定の目的のための使用など、細かく指定できます。
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判断能力の低下に対応
- 家族信託は、委託者(財産を託す人)が判断能力を失った場合でも、受託者が引き続き財産を適切に管理・運用できるため、成年後見制度の代替手段として利用されることがあります。
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信頼関係に基づく契約
- 受託者は信頼できる家族や親族であることが多く、信頼関係に基づいて財産を管理・運用します。これにより、被信託者の意思や希望を反映した財産管理が実現できます。
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相続対策としての利用
- 家族信託は相続対策としても利用されます。信託契約により、財産の分配方法や相続人の指定をあらかじめ設定することで、相続時のトラブルを防ぐことができます。
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管理の透明性
- 家族信託では、受託者が財産を管理するため、受益者(財産の利益を受ける人)が管理状況を確認できるようにすることが求められます。これにより、透明性が確保されます。
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専門家のサポート
- 家族信託の契約内容や運用方法を適切に設定するために、弁護士や司法書士、税理士などの専門家のサポートを受けることが一般的です。専門家のアドバイスにより、法的な問題や税務上の課題をクリアにします。
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信託報酬
- 受託者には、信託財産の管理に対する報酬が支払われることがあります。報酬の額や支払い方法は信託契約で定められます。
家族信託は、信頼できる家族による柔軟な財産管理と将来の安心を提供する制度です。
弊社では、成年後見人や家族信託についてご説明~ご提案~契約まで可能な司法書士のご紹介も可能です。
どんなものか、一度話を聞いてみる。だけでも構いませんのでお気軽にお申し付けください!
同時にご所有不動産の査定を査定させていただくことも可能でございます!
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