皆様こんにちは!不動産売却事業部の大下です。
不動産を売却する際には【譲渡職税】という税金が発生することが多いのですが、聞いたことがございますか?
簡単にご説明しますと、
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税と住民税が課されます。譲渡所得は、「売却価格から購入時の価格(取得費)、売却時にかかった費用(譲渡費用)、特別控除額(条件により適用)」を差し引いた金額です。
課税される税率は、不動産の所有期間によって異なります。
1. 短期譲渡所得(所有期間が5年以下)
所得税が30%、住民税が9%で、合計39%です。
2. 長期譲渡所得(所有期間が5年超)
所得税が15%、住民税が5%で、合計20%です。
さらに、所得税には復興特別所得税が加算され、所得税額の2.1%が追加されます。たとえば、長期譲渡所得の場合は15%に対し約0.315%が追加されるため、実質的な税率はやや高くなります。
また、マイホームを売却した場合に一定の要件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる「特別控除」が利用できます。ただし、適用を受けるためには確定申告が必要です。
上記にございますように、特定の条件を満たすことでこの譲渡所得税の控除を受けることができます。
要件によりことなりますが、下記を参照ください。
制度内容: この特例を利用することで、譲渡所得税の負担を大幅に軽減できます。 ただし、適用には以下の要件を満たす必要があります。
適用要件:
-
売却資産の条件:
- 現に自分が住んでいる家屋。
- 以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する場合)。
- 上記の家屋とともに売却するその敷地や借地権。
- 家屋を取り壊した場合、その敷地で一定の条件を満たすもの。
- 災害により滅失した家屋の敷地で、一定の期限までに売却するもの。
-
他の特例との関係:
- 売却した年の前年および前々年に、この特例やマイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
- 売却した年、その前年および前々年に、マイホームの買換えや交換の特例の適用を受けていないこと。
- 売却した家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
-
売却相手の条件:
- 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売却していないこと。
申請時の必要書類: この特例を適用するためには、確定申告時に以下の書類を提出する必要があります。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
- 売却した資産の登記事項証明書
- 売買契約書の写し
- 住民票の写し(売却した資産の所在地と住民票の住所が異なる場合は、戸籍の附票の写しなど)
- 譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書(譲渡契約締結日の前日のもの)
詳細や最新情報については、国税庁の公式サイトをご確認ください。
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