こんにちは!不動産売却活用事業部の大下です。
立春は過ぎましたが、まだまだ寒い日が続いていますね。皆さん、お体に気をつけてください。
さて、今日は「住人が亡くなった不動産の売却」についてお話ししたいと思います。心理的瑕疵ってどういうこと?売れるのか心配だな、という方もいらっしゃるかと思いますので、ポイントごとにお伝えしますね。
少しネガティブな内容もありますが、不動産取引を安心して進めるための大事な話なので、ぜひ読んでみてください!
まず最初に、【心理的瑕疵(しんりてきかし)】って何?というところから。
「瑕疵」とは物件の物理的な問題のことですが、心理的瑕疵はそれとはちょっと違って、購入者の気持ちに影響を与えるような問題です。たとえば、過去に自殺や殺人があったり、霊的な噂が立っていたり、近隣の治安に問題があったりするケースです。
心理的瑕疵は、物件自体の状態とは関係なく、購入者や住人が感じる心理的な影響が問題になります。
このような情報は売主がきちんと伝える義務があり、告知が必要なことも多いです。
では、【どんな場合に告知が必要か?】
国土交通省が2021年に「死のガイドライン」を発表しており、これを基に告知義務について考えることができます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
以下のポイントを見ていきましょう!
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告知義務:売主は、物件で自殺や殺人があったり、事故死や暴力事件があったり、霊的な噂があったりした場合、購入者に心理的な影響を与えるかもしれない事実を伝える義務があります。
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告知すべきケース:
- 自殺や殺人があった場合
- 事故死や病死で特別な事情があった場合
- 霊的な問題や怪奇現象が噂されている場合
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告知期間:死亡や事件が発生してから3年以内に取引が行われる場合、告知が必要です。それを過ぎると、影響が薄れると考えられることが多いです。
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告知しないとどうなるか:売主が告知を怠ると、後で購入者がその事実を知った際に、契約を解除されたり、損害賠償を請求されるリスクがあります。
タイトルにあるように【住宅内で亡くなりすぐに発見された場合】はどうなる?
住宅内で亡くなってすぐに発見された場合でも、心理的瑕疵に該当することがあります。特に、自殺や殺人、暴力事件などが絡んでいると、告知する必要が出てきます。
逆に、事故死や病死で特別な事情がない場合は、あまり気にしなくて大丈夫かもしれません。重要なのは、亡くなった経緯が購入者にどんな心理的影響を与えるかということです。
死亡がすぐに発見されても、その背景によっては告知が求められることがあります。
結局のところ、亡くなった経緯に関わらず、もし心理的な影響がある場合は、売主としてちゃんと伝えることが大切です!
ご所有不動産の売却を検討しているが、上記のように、亡くなられた方がおられるので売却ができるのか、、、ご相談からでも構いませんのでぜひお気軽にお申し付けください!
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LIFUKU福山売買センター
中国バス不動産株式会社
大下 翼(おおした つばさ)
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