使用目的のない空家はこの20年で1.9倍になり、今後も増加傾向です。現行の「適切な管理の努力」に加え、国や自治体の施策に協力する努力義務が追加されます。
(1)代執行の円滑化
①緊急代執行制度・・・緊急時には所有者への命令等は不要で代執行
②代執行費用の徴収円滑化
「通常」・・・直ちに所有者から強制徴収
告知・督促(請求)⇒財産差押え⇒公売等で換価
「略式」・・・改正され通常代執行と同様
「緊急」・・・創設され通常代執行と同様
(2)相続放棄、所有者不明・不在の空家対応
①市区町村が裁判所に「財産管理人」の選任請求し、修繕や処分を実施
(3)状態の把握
①所有者への報告徴収権を市区町村に付与し、勧告・命令等を円滑化
☆特定空家化の未然防止 ※周囲に著しい悪影響を与える空家
・国が「空家の管理指針」を告示
・放置すれば特定空家となるおそれのある空家(管理不全空家)に対し、市区町村が指導・勧告
・勧告された空家は住居利用が難しく、敷地に係る固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)は解除
☆所有者に代わって建物管理を行う「管理不全建物管理人」の選任を市区町村が裁判所に請求
☆電力会社等にある所有者情報を市区町村が提供要請
相続等で取得した住宅は、空家になる可能性が高くなっています。
今後増加傾向の空家に対して、国は法律を改正し始めています。
空家の活用方法は、弊社へお気軽にご相談下さい。