こんばんは!売買1課の三浦です。
今回は固定資産税に関することです。
まず、固定資産税は1/1時点の所有権の人が対象になります。
例えば3月1日に売却した場合、売却した物件の固定資産税を1年分支払うというのは、納得がいかないと思います。
なので、引き渡し日を基準とし固定資産税を日割り計算を行います。
そして、翌年から買主が納税義務者となります。
マンションの管理費や修繕費も日割り計算になりますのでいつ売っても損するといったことはございません。
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