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不動産会社に売却を依頼する際の契約(媒介契約)には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、売主はこのなかから選べます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、特徴を知ったうえで自分に合うものを選びましょう。

媒介契約とは

不動産を売るには、まず不動産会社に仲介を依頼し、買主を探してもらうのが一般的です。このとき、売主と不動産会社のあいだで結ぶ契約が「媒介契約」です。

媒介契約は宅地建物取引業法で定められており、契約を結ぶことで売主と不動産会社の依頼関係がはっきりします。3つの種類があり、それぞれ権利や義務の内容が異なります。

3つの媒介契約の比較

一般媒介専任媒介専属専任媒介
依頼できる会社複数社OK1社のみ1社のみ
自己発見取引可可不可
契約の有効期間制限なし3か月以内3か月以内
売主への報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
レインズ登録義務任意ありあり

※レインズ(REINS)とは、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営するネットワークシステムです。

それぞれの契約の特徴

一般媒介契約

メリット

最大の特徴は複数の会社に同時に依頼でき、窓口を広げられること。自分で買主を探す「自己発見取引」も認められ、3種類のなかでもっとも自由度の高い契約です。

駅近・築浅などの人気物件では、各社が競い合うことでより高値での成約が期待できます。レインズ登録が任意のため、情報を公開せずに販売活動できる点も特徴です。いつでも解除できるので、まず一般媒介から始め、相性のよい会社が見つかれば専任・専属専任へ切り替えることもできます。

デメリット

販売状況の報告義務がないため、各社がどれだけ積極的に動いているかが見えにくい面があります。

また、レインズへの登録義務がないぶん、物件情報を広く流通させにくいという側面もあります。

専任媒介契約

メリット

信頼できる1社だけと契約するため、他社で成約が決まる心配がなく、その会社が積極的に販売活動に取り組みやすいのが特徴です。結果として、スムーズに売却が進みやすくなります。

窓口が1社に絞られるので、複数社への連絡や調整が不要で、販売状況も把握しやすくなります。自分で買主を見つける直接取引も認められています。会社は契約後7日以内のレインズ登録が義務づけられ、売主への報告は2週間に1回とされています。

デメリット

依頼できるのは1社のみのため、会社選びは慎重に行う必要があります。

物件と相性の合わない会社を選んでしまうと、思うような販売活動が期待できず、かえって不利に働く可能性があります。

専属専任媒介契約

メリット

専任媒介と同じく1社のみと契約します。会社は契約日から5日以内のレインズ登録と、1週間に1回以上の販売状況報告が義務づけられており、依頼を受けていない会社にもスピーディーに物件を紹介できます。

3種類のなかでもっとも制約が多いぶん、会社の手厚いサポートを受けられ、比較的早く売れやすいのが特徴です。

デメリット

専任媒介と違い、自分で買主を見つける直接取引は認められていません。

こちらも契約できるのは1社のみなので、会社選びは慎重に進める必要があります。

媒介契約の選び方

一般媒介がおすすめ

駅近・築浅を売りたい/誰にも知られず売りたい方

駅から近い、人気エリアにある、築浅といった物件なら一般媒介が向いています。人気物件は高値でもすぐ買主が見つかりやすいため、複数社と契約したほうがより良い条件で成約しやすくなります。

レインズの登録義務がないので、周囲に知られずに売却したい方にも適しています。

専任媒介がおすすめ

どれを選べばいいか迷う方

迷ったときは専任媒介がおすすめです。3種類のなかでもっともバランスがよく、会社に積極的に動いてもらいながら、自分でも買主を探せます。他2つの契約の良いところを併せ持った形といえます。

専属専任媒介がおすすめ

とにかく早く売りたい方

制約は多いものの、会社の積極的な販売活動が期待できるため、早期売却を優先したい方に向いています。忙しくて手間を減らしたい方や、売却のノウハウがなく会社に任せたい方にも適しています。

人気エリアではない、築年数が経っているなど、条件があまり良くない物件を早めに売りたい場合にもおすすめです。

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